2015年9月27日日曜日

【ついに始動!安全保障関連法】日本の「国防軍」自衛隊の存在感を世界に示せ!

 決してアメリカのための安全保障法規の改正、立法ではない。
しかし世界、とりわけ北東アジアは、軍事面でのパートナーシップが強く希求されている。
 経済面での無関税での自由貿易と自由主義理念をベースにした国際的価値観を共有しながら軍事的協力を拡大する声が大きくなっていることも、アジア国際社会での要求である。

共産中国の「海洋覇権主義」と南シナ海、南沙諸島の「要塞化」、東シナ海の台湾と尖閣諸島へのあくなき野望から生まれてきたといえる「自由主義」価値観を共有しようという各国の動き
 
「国際社会で名誉ある地位を占めたい」我が国としては、TPPや対共産中国「覇権」抑止の機会を戦略的にとらえて、アジアの責任ある一等国をめざして、しがらみに左右されない「大国家戦略」を策定、実践し、戦前のような「超大国」をめざしてほしい。

世界は、アジアは、日本を、日本軍の再来たる「国防軍」自衛隊を待っている!


現実味ない「巻き込まれ論」 古森義久

2015.9.27 11:30更新 http://www.sankei.com/column/news/150927/clm1509270012-n1.html

集団的自衛権という言葉から国際的にまず連想されるのは、北大西洋条約機構(NATO)だろう。
 東西冷戦の長い年月、北米と西欧の諸国が「一国への攻撃は全加盟国への攻撃とみなして共同で反撃する」という集団自衛を誓約した多国間同盟である。集団的自衛権の行使可能な態勢でソ連の強大な軍事脅威をみごとに抑止し、東西両陣営間の平和を保った。
 米国のブッシュ前政権時代、そのNATOに国防総省首席代表として駐在したブルース・ワインロッド元国防次官補代理に日米の集団的自衛権について問うてみた。日本の安全保障関連法に対し「日本は自国の安全に関係のない米国の戦争に巻き込まれる」という日本側の一部の主張への考察だった。
 「たとえ米国独自の戦争や紛争への他国の支援が必要な場合でも米国の軍事能力は全世界的であり、その対象地域を主眼に米軍主体の態勢を組むため、その地域に直接関わりのない国の軍事支援を求める必要がありません。例えばバルカン半島の紛争に日本の軍事支援を要請する理由がないのです」


ワインロッド氏は「ジャパン・ソサエティー」研究員として日本に約半年滞在し、日米防衛問題を研究した。その経験を踏まえた感じでさらに語った。
 「もし米国が軍事的支援を要請しても、今回の日本の安保関連法では日本の安保利害を左右する、あるいは存立にかかわる事例でなければ、日本はなにもできない。さらには拒むことができる。実際に米国のその種の要請を同盟国が断ることは頻繁にあります」
 同氏は米国が日本を自国への意味の少ない軍事紛争に無理やりに関与させる可能性は現実にはないと明言するのだ。米国が日本に支援を求めうる事態としては同氏は日本の安全保障に明らかに重大な影響を及ぼす中国や北朝鮮による軍事攻勢、日本自体にも害を与える国際テロだけを指摘した。
 同氏は米側がオバマ政権はじめ議会でも超党派で日本の今回の安保関連法の成立を日米同盟の強化、さらには年来の片務性の縮小として歓迎していることを強調した。そのうえで日本側の同法反対派の主張どおりに日本の集団的自衛権の行使禁止を続けた場合の危険について語るのだった。


「米国側でも従来、米国自体のグローバルな安保上の責任を日本に支援してほしいという期待はまったくなかった。しかし日本の防衛に直接に資する米国の安保努力への日本の支援への期待はずっとありました。日本自体の国家安全保障が影響を受ける状況下での米国の防衛努力にも日本が集団的自衛権の禁止を理由に協力をしないという状態がこのまま続けば、米国民や議会の多数派は自国が日本防衛のためになぜこれほどの軍事関連資産を投入し続けるのかという疑問を必ずや提起することになったでしょう」
 同氏はそして「もし日本がいつまでも集団的自衛権の行使容認を拒むならば、日米同盟の基盤はやがて確実に深刻な侵食の危険に直面することになったでしょう」と強調した。
 だが奇妙なことに日本では同盟相手の米側のこうした一枚岩といえる反応は与党からもまず提起されないようなのだ。(ワシントン駐在客員特派員)

安全保障法と自衛隊派遣恒久法



【成立「安保法制」】危機対処へ自衛隊の即応力示せ
帝京大学教授・志方俊之

2015.9.24 05:01更新http://www.sankei.com/politics/news/150924/plt1509240003-n1.html

 《人員救出のための新たな任務》

 安全保障関連法案の成立はゴールではなくスタートである。現場の部隊が、新しい法律で可能となる任務を遂行するのに必要な態勢をとるため、何をどのように準備するかを検討しなければならない。少なくとも「行動基準(ROE)」を決め、追加が必要な装備、変えるべき編成、訓練の基準を定め、実際に訓練を繰り返さなければならない。
 今回の法整備で自衛隊の現地部隊に追加される任務の細部までは不明だが、次の6つの活動について考えておく必要があろう。
 (1)存立危機事態(機雷掃海や弾道ミサイル迎撃)(2)重要影響事態(空中給油や弾薬の提供)(3)武器等防護(米軍などの武器を防護するための武器使用)(4)外国における人員救出(いわゆる駆け付け警護)(5)国際平和共同対処事態(国際的紛争に対処する米軍や多国籍軍への後方支援)(6)国際連携平和安全活動(国連が直接関与しない紛争後の人道復興支援)-である。


これらのうち、(1)(2)(3)のケースは、いきなり現地の部隊指揮官が微妙な判断を求められるものではない。それまでに国会での審議があり、内閣レベルで支援の範囲や程度が論じられて決定される。
 また海上自衛隊や航空自衛隊が活動する場合には、現地部隊の司令部に作戦立案上の難しさはあろうが、部隊の活動そのものは通常の作戦要領と大きく変わらない。
 ある海域で他国の艦艇に給油するとか、飛行場から別の飛行場まで人員や物資を空輸するわけで、現地の一隊員が自分の判断を求められることはない。
 もっとも注意すべき活動は(4)の「外国における人員救出」のケースである。時間に余裕があり、計画的に救出作戦をできるケースもあるが、一般に現場は相手との距離が近く、数人の自衛隊員がいきなり救出を要請されるケースもあり得る。

 《解消される「片務性」》

 現在、南スーダンに派遣されている陸上自衛隊の国連平和維持活動(PKO)派遣部隊には半年以内にこの任務が追加される可能性もある。もし、そうであれば、次に派遣を予定されている部隊のため、直ちに「行動基準」を決めなければならない。


これまでのPKO部隊やイラクでの人道復興支援部隊の活動で、このような微妙なケースは実際にあったのではなかろうか。
 近くで活動している外国のPKO部隊は、自衛隊が危険にさらされたときには救援を行うが、その逆の場合、自衛隊は見ぬふりをすることとして派遣されてきた。危険を伴うPKO部隊間の相互支援におけるこうした「片務性」を、自衛隊の指揮官は心苦しく感じていたといわれている。しかし疑問をとなえることは「政治的発言」となるため、控えていた。
 安保法制の審議において自衛官のリスクが論議されたことは歓迎するが、野党はPKO派遣で自衛官のリスクはこれまで皆無であったと思っていたのだろうか。もしリスクを真剣に考えたのだとすれば、大いに成長の跡がみられる。
 今回の法整備によって、現地に派遣される部隊は、想定される事前の訓練が可能となり、指揮官も現場で遅疑逡巡(しゅんじゅん)せずに即応できることから、全体としてリスクは低減するものと考えられる。


 《南西防衛への「戦力開発」を》

 安保法制の背景にあるのは、中国における急速な軍備拡大に対する危機感である。
 尖閣諸島で相次ぐ海警船舶および潜水艦の領海侵犯、海自護衛艦に対する射撃管制レーダーの照射、空自偵察機への戦闘機の異常接近、日中中間線近くでの多数の採掘施設の建設、南シナ海における滑走路建設など、中国は「力による現状変更」を強行してきた。
 さらに9月3日に行われた「抗日戦争勝利70周年」軍事パレードでも分かるように、核弾道ミサイル戦力の強化を顕示した。非核政策を堅持するわが国としては、米国の核抑止力に全面的に依存することから、日米の協力体制を強化する必要性を多くの国民が感じとったはずである。
 野党が学生や知識人を使って安保法制の成立を阻止しようとしたが、それをなし得なかったのは議席数のせいだけではない。中国の軍事的拡大にいかに対応するのか、野党としての政策や、そのための法整備の代案を国民に示し得なかったことによる。
 自衛隊が今回の法制に盛られた新しい任務に関して準備することは、先に示した「行動基準」という狭い意味のものだけではない。とくに陸上自衛隊は、南西諸島防衛に適した「戦力開発」を行わなければならない。監視部隊やミサイル部隊を配置するだけではなく、上陸した敵を排除し島を奪還する「水陸両用団」、空自の新型輸送機で全部隊を運べる装備と編成を持つ「即応機動連隊」を開発し、西への備えを強化しなければならない。(しかた としゆき)


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