【憲法記念日】施行69年、国民を守れない憲法…今こそ9条の改正や緊急事態条項の創設が欠かせない
2016.5.3 01:00更新 http://www.sankei.com/premium/news/160503/prm1605030030-n1.html
現憲法は平成28年5月3日、施行69年を迎えた。
連合国による占領、東西冷戦とその終結、中国の海洋覇権の追求や北朝鮮の核・弾道ミサイル開発…。
日本を取り巻く環境は大きく変容してきたが、「戦力不保持」をうたう憲法は一文字も変わることはなく、日本の安全保障政策はその都度、大揺れを繰り返してきた。
集団的自衛権の行使を限定的に認める安全保障関連法が今年3月末、施行された。それでもなお、「憲法9条の呪縛」は解かれておらず、緊急事態への備えも不十分なままだ。
日米安保条約の見直しや在日米軍撤退に言及する米大統領選の候補も現れた。大規模災害が多発する時代に適した憲法が今ほど求められているときもない。
しかし、9条は日本の守りを損ない続けている。
4月20日午前、航空自衛隊那覇基地に緊急発進(スクランブル)の指令が入った。航空警戒管制のレーダーが、沖縄本島と宮古島の間の公海上空に機影を捉えたからだ。数分後、F15戦闘機2機が南西海上に向けて飛び立った。
確認されたのは中国の早期警戒機。空自機を無視するように数時間飛行し、大陸方面へ去った。
中国機へのスクランブルはこの5年で激増した。平成23年度は156回だったが、27年度は3・7倍の571回に上った。
9条の下では、空自機から領空侵犯機を撃つことはできない。相手が警告を無視して領空を自由に飛び回っても、攻撃されない限り空自機は退去を呼びかけるだけだ。
相手からミサイルや機関砲を撃たれて初めて「正当防衛」や「緊急避難」で反撃できるが、編隊を組む別の空自機は手出しができない。爆弾を装着した無人機が領空に侵入しても、攻撃を仕掛けてこない限りは、指をくわえて見ていることになる。
9条が羽交い締めにしているのが、日本の守りの実態である。自衛隊に普通の国と変わらない、実効性ある防衛を認めるには、憲法を改正して軍隊とするほかない。
「あらゆる軍事手段を繰り出せる相手と対峙しているのに、『自衛隊は土俵の中央で相手を投げてはいけない。土俵際でうっちゃる程度ならいい』と、ハンディキャップを負わされている」
元陸上自衛隊幕僚長の火箱芳文氏はこう嘆く。
9条2項は「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」とする。自衛隊を「違憲」とみなす憲法学者は多い。
世論の理解が徐々に進んできた安全保障関連法にしても、冷戦時代の政府の憲法解釈に固執し、廃止を求める声が野党や憲法学界では大きい。今の憲法が、現実の危機に備える取り組みを妨げる方向へ作用しているのは明らかだ。
自衛隊を憲法上、軍隊だと明確化していないことは自衛隊員の身を余計な危険にさらしている。
国際平和協力などのために自衛隊が米国や他国の軍隊に対し、物品や役務を提供する「後方支援」は、安保関連法で活動範囲が戦闘現場以外の幅広いエリアに拡大された。しかし、自衛隊員が敵対的な国の軍隊に身柄を拘束されたら、どんな扱いを受けるのか…。
普通の国の軍人であれば捕虜となり、国際法上の保護を受けられるが、自衛隊員は曖昧だ。岸田文雄外相は昨年7月1日の衆院平和安全法制特別委員会で「後方支援は武力行使にあたらない範囲で行われる。自衛隊員は紛争当事国の戦闘員ではないので、ジュネーブ条約上の『捕虜』になることはない」と述べた。
自衛隊員は、同条約が義務付ける、捕虜への人道的待遇が保障されない。自国民である自衛隊員を害するのが、「平和憲法」の実態なのだ。
日大教授(憲法学)の百地章氏は「9条2項で自衛隊を『軍隊』と位置付けてこそ、本当の意味で『切れ目のない防衛』が可能になる。自衛隊員も万一の際に人道的な扱いを受ける」と指摘し、9条改正の必要性を訴える。
憲法に緊急事態条項を設け、大規模自然災害などに対処する態勢をつくることも急務だ。東日本大震災の際に陸幕長だった火箱氏は「各省庁の対応がバラバラで支援物資が十分に行き渡らなかった」と振り返る。
政府が一時的に、強力に被災者を救う態勢をとることが望ましかった。
安全保障も災害対策でも今の憲法は現実に追いついていない。国民のため、憲法改正が必要なゆえんである。(政治部 内藤慎二、力武崇樹)
《維新嵐》日本国憲法第9条は改正すべきにあらず
憲法の第9条は「自衛権」と「自衛戦争」を保障した条文
日本国憲法の下で我が国は「国防軍」を創設せよ!
この国の保守言論人や政治家、官僚はなぜかくも現行憲法の第9条を目の敵にして変えたがるのか?
否、未来永劫変わらない不磨の大典など存在しないのだとしたら、適宜国の最高法規も改正されるべき宿命も負っているのであろう。
しかし昭和天皇が「堪え難きを耐え」てGHQによって占領状態にある中でご裁可された現行憲法をクソミソに批判し、第9条は「戦力不保持」状態だから改正してしまえ、ではあまりにも知恵が回っておらず、憲法改正に慎重な今上陛下のご意思にもそわないものであろうと考える次第である。
結論からいえば、現行憲法第9条は、パリ不戦条約の精神をうけて「侵略戦争」を否定した条文であるから改正しなくてもいいものと考える。
「陸海空軍その他の戦力」とは「侵略戦争を行うための戦力」であることをあらためて強調したい。現行憲法のいう「国権の発動たる戦争」とは「侵略戦争」のことである。
国家の独立と主権を守るための「国防戦争」「自衛戦争」「自衛権の行使」は本来独立国家なら当然有する権利であるからわざわざ憲法にうたう必要もないのである。
むしろそこのところを区別して国民に説明してこなかった与党政治家や霞が関の官僚連中の憲法解釈にこそ、この国の安全保障をゆがめた責任が問われなければならないであろう。
「集団的自衛権は保持はしているが、行使はできない。」
この国際理解から明らかに外れた非常識な解釈に、我が国は長らくしばられてきた。
いかにも官僚の「事なかれ主義」を象徴する文言である。
国家の最高法規である憲法は、いちいち事細かなことなど書いてはいないものである。
つまり運用する側、国民の「解釈」こそが重要なのである。
そしてその解釈を国家に有益な形で導きだすものは、法律やしがらみにしばられない「愛国心」である。
もう国防に対するごまかしはやめよう!
「平和憲法」である日本国憲法を見直し、時代遅れの条文を検討し直して改正していけばいいのである。第9条はそのままでいい。むしろサイバー軍も含めて新たにたちあげる「国防軍」の根拠とすればいい。「侵略行為を禁止する、自衛戦争にためらわない」軍隊の法律的根拠にである。
政治家や官僚のいうことにしばられるな!草莽崛起の精神で今まで声なき大衆が主張し、立ち上がる時がきたのである。安倍晋三政権が平和安全法制で集団的自衛権の行使容認を保障した今こそ好機到来である。
「サイレントマジョリティー」百合坂46
今まで政治に関心のない世代、「声なき大衆」が「王様は裸だ!」と主張する時かと思います。選挙権も18歳に引き下げられます。国民の政治リテラシーを一段階ひきあげて政治家や官僚、リベラル左翼活動家らの思想的マインドコントロールに惑わされないよう自分の主張をしていきましょう。
<憲法改正>安倍首相が創設を目指す「緊急事態条項」とは?
2016年2月13日 15時20分 http://news.livedoor.com/article/detail/11177324/
安倍晋三首相は年頭の記者会見で、夏の参院選の争点として「憲法改正」に言及しました。その布石として導入を図ろうとしているのが「緊急事態条項」です。昨年の国会でも安倍首相は緊急事態条項を憲法に創設したい意向を示しています。しかし、その中身はよく分からない部分も多いのです。緊急事態条項とは一体どのようなものなのでしょうか?
なぜいま議論となっているのか?
緊急事態条項とは、「大災害や武力攻撃などによって国家の秩序などが脅かされる状況に陥った場合、政府などの一部機関に大幅な権限を与えたり、人権保障を停止したりする、非常措置をとる」ことを定めた規定です。自民党は2012年に11章から成る「日本国憲法改正草案」を提言。その中の項目として、「緊急事態条項」の創設を提案しました。これは前年の東日本大震災における災害対応の不手際を教訓として盛り込んだとされています。現在議論されているのは、この2012年に発表された緊急事態条項の内容です。
首相はまず2013年に、憲法96条「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする」の要件である“各議院の総議員の三分の二以上の賛成”を“各議院の総議員の過半数”に改正し、改憲のハードルを下げようと試みました。しかし、世論や自民党内部からの反対もあり、取りやめています。そこで首相は、手始めに野党との合意も得られやすい「緊急事態条項」を創設し、憲法改正の動きを活発化させたいとの思惑があるようです。
首相はまず2013年に、憲法96条「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする」の要件である“各議院の総議員の三分の二以上の賛成”を“各議院の総議員の過半数”に改正し、改憲のハードルを下げようと試みました。しかし、世論や自民党内部からの反対もあり、取りやめています。そこで首相は、手始めに野党との合意も得られやすい「緊急事態条項」を創設し、憲法改正の動きを活発化させたいとの思惑があるようです。
あいまいな?「緊急事態」の定義
具体的にはどのような内容なのでしょうか?
まずはどのような状態を“緊急事態”と想定しているかをみてみます。草案では大きく分けて3つのケースを想定しています。(1)外部からの武力攻撃、(2)内乱等の社会秩序の混乱、(3)大規模な自然災害です。
これに対し、憲法学が専門の聖学院大学政治経済学部の石川裕一郎教授は、規定のあいまいさを指摘します。「条文では『内乱“等”による社会秩序の混乱』と、内乱以外も想定しているのです。例えば、“ストライキ”や“金融不安”なども想定しているのかという疑念があります。さらに問題とするのは、条項の最後に『その他の法律で定める緊急事態』と記載されている点です。法律でこの3つ以外のケースも作り得るのです」。もちろん、緊急事態条項が創設されれば、国会で議論されるので乱暴なやり方はできないにしても、ある程度は政権の思い通りにできる可能性があるのです。
これに対し、憲法学が専門の聖学院大学政治経済学部の石川裕一郎教授は、規定のあいまいさを指摘します。「条文では『内乱“等”による社会秩序の混乱』と、内乱以外も想定しているのです。例えば、“ストライキ”や“金融不安”なども想定しているのかという疑念があります。さらに問題とするのは、条項の最後に『その他の法律で定める緊急事態』と記載されている点です。法律でこの3つ以外のケースも作り得るのです」。もちろん、緊急事態条項が創設されれば、国会で議論されるので乱暴なやり方はできないにしても、ある程度は政権の思い通りにできる可能性があるのです。
具体的にはどんな状況を想定している?
自民党は日本国憲法改正草案の提言と併せて、「Q&A集」も発表しています。その解説には、緊急事態条項創設の目的を「東日本大震災のような大災害のときに、政府が迅速に動けるようにする」とあります。しかしこれらはもう、「現在の災害対策基本法や災害救助法の下、都道府県知事や市町村長の判断でほとんど対応できる」などと、憲法学者や弁護士が主張しています。さらに、日本国内が戦争になったと場合も既存の法律で対応できるのです。敵が攻めてきたり内乱が起きたりした場合は、自衛隊法や警察法があるのです。
自然災害以外での緊急事態条項創設の論拠となるのは「国政選挙」関連です。「衆議院が任期満了で総選挙になったときに、たまたま災害や外部からの武力攻撃で、選挙ができないまま4年経ったとします。衆議院の任期は4年と憲法で決まっていますが、任期延長の規定はありません。法律で任期を延ばすことはできないということで、緊急事態条項の創設という形で憲法に加えようとしているのです」(石川教授)。
自然災害以外での緊急事態条項創設の論拠となるのは「国政選挙」関連です。「衆議院が任期満了で総選挙になったときに、たまたま災害や外部からの武力攻撃で、選挙ができないまま4年経ったとします。衆議院の任期は4年と憲法で決まっていますが、任期延長の規定はありません。法律で任期を延ばすことはできないということで、緊急事態条項の創設という形で憲法に加えようとしているのです」(石川教授)。
内閣だけで法律と同等なルールを作れる?
改憲案では、「緊急事態が宣言、発せられた場合は内閣が法律と同じ効力を持つ政令を発することができる」となっています。石川教授は「国会での法律の審議すらある意味飛ばして、内閣レベルで法律と同等なルールを作れてしまいます。さらにその政令に関し、『憲法14、18、19、21条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない』と書いてある。逆に言えば、尊重さえすれば、憲法で保障されているさまざまな基本的人権をも制約できるとも解釈できます」と、憲法の条文そのものを相対化する危険性を指摘しました。内閣が発する政令次第では、例えば“裁判所の令状なしでの身柄拘束”などが可能となるのです。
一番の問題は、憲法レベルで保障されている基本的人権が簡単に制約されてしまうことです。憲法に創設されるとなると、もちろん違憲でもありません。さらに、石川教授は緊急事態の宣言の手続きについて指摘しました。「緊急事態は内閣総理大臣が発します。これへの歯止めとして考えられるのが国会です。しかし、国会の承認は事前または事後でも認められます。そして、その承認の期限がないのです。 極端な話、緊急事態宣言を発して数か月後の承認でもいいのでしょうか?」と、疑問を投げかけました。
一番の問題は、憲法レベルで保障されている基本的人権が簡単に制約されてしまうことです。憲法に創設されるとなると、もちろん違憲でもありません。さらに、石川教授は緊急事態の宣言の手続きについて指摘しました。「緊急事態は内閣総理大臣が発します。これへの歯止めとして考えられるのが国会です。しかし、国会の承認は事前または事後でも認められます。そして、その承認の期限がないのです。 極端な話、緊急事態宣言を発して数か月後の承認でもいいのでしょうか?」と、疑問を投げかけました。
フランスの「非常事態宣言」の場合は?
実際に同様な形で1955年から運用されているフランスの事例を見てみます。フランスでは現在、昨年11月のパリ同時多発テロ事件の発生に伴い、大統領が非常事態宣言を発令しています。発令されると、夜間外出禁止や集会の規制、ライブハウスやホールなどの人が集まる施設の営業規制、裁判所の令状なしで昼夜問わずの家宅捜索、令状なしでの不審者の身柄拘束が可能となります。
もちろん問題点もあります。今回のテロ事件に関連し、フランス当局は数千件に上る家宅捜索を行ったのにも関わらず、結果的にテロとの関係が疑われる犯罪の立件は1桁くらいしかないのです。このような状況もあり、フランスでも法律家や市民グループが行政裁判を起こしています。さらに、フランスでも非常事態法で自然災害の想定を記載していますが、これまで6回の非常事態宣言の発令では、自然災害での適用が1回もないのです。
もちろん問題点もあります。今回のテロ事件に関連し、フランス当局は数千件に上る家宅捜索を行ったのにも関わらず、結果的にテロとの関係が疑われる犯罪の立件は1桁くらいしかないのです。このような状況もあり、フランスでも法律家や市民グループが行政裁判を起こしています。さらに、フランスでも非常事態法で自然災害の想定を記載していますが、これまで6回の非常事態宣言の発令では、自然災害での適用が1回もないのです。
現行法でほとんど対応できる?
それでは、日本において緊急事態条項は必要なのでしょうか? 石川教授は全て現行法で賄えるとして不要と主張します。「自然災害と武力攻撃は先ほど指摘した法律でほぼ対応可能です。さらに衆議院解散中の空白ついても、実は現憲法で対応できるのです。衆議院には解散がありますが、参議院にはありません。解散がない上に半数ごとの改選なので国会には空白期間が生まれません」。緊急事態を想定し、憲法54条で“参議院の緊急集会(衆議院が存在せずに国会が開催できない場合で、国に緊急の必要性が生じたために参議院で開かれる国会の機能を臨時に果たす集会)”が定められているのです。
憲法改正は安倍首相の宿願であり、緊急事態条項の必要性を認める見方もありますが、議論は注意深く見ていく必要があるかもしれません。(ライター・重野真)
憲法改正は安倍首相の宿願であり、緊急事態条項の必要性を認める見方もありますが、議論は注意深く見ていく必要があるかもしれません。(ライター・重野真)
《維新嵐・国防軍創設と戒厳令発動を!》
東日本大震災、熊本地震、今や日本列島は地盤がグラグラ状態であり、どこで活断層がずれて大きな地震がきてもおかしくない状態である。
地震活動が活発になれば火山活動も活発になるだろう。
大きな災害で国の地域の経済活動に大きな停滞が生じれば、そこを弱点とみてつけこんでくる隣の赤い国のような国もあるかもしれない。
地震が予知できないものであるのなら、おこってからの被災地への支援体制を充実させること、被災地の治安が崩れないようにしておくことは怠るべきことではない。
東日本大震災でも阪神大震災でも被災地での窃盗や空き巣、ご遺体から金歯や装飾品を盗んでいくという非人道的な行為までみられた。
こうした治安の崩壊を防止するための措置は平時から決めておかなければならない。
「緊急事態条項」を成立させ「戒厳令」を発動できるようにしておくことである。
0 件のコメント:
コメントを投稿